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消費税が一括で払えないとの声が広がり、各地の民主商工会(民商)は「換価の猶予」制度を活用しています。「分納できるので負担が軽くなった」「延滞税率が低くなった」と喜ばれています。
粘り強く交渉重ねて
群馬・前橋民主商工会(民商)のYさん=廃棄物処理=は6月5日、税務署長の職権による「換価の猶予」を実現しました。猶予期間は1年、12回に分けて5万円ずつを納付します。「あきらめないで交渉することが大事。換価の猶予が実現してひと安心」と話しています。
Yさんは2014(平成26)年に職権により換価の猶予が実現し、その後も分割で納付を続けてきました。本税は滞納がなくなったものの延滞税が残っていました。
今年は55万円の消費税が発生しましたが、取引先が減って売り上げが確保できず、一括で納付できなくなりました。事務局員とも相談し、収支と家計の状況が分かる資料を作成して税務署と交渉。併せて延滞税も納税計画を示し、職権型「換価の猶予」が認められました。
民商に相談して申請
「確定申告はしたけれど消費税が一括で納められない」と悩んでいた京都・南民商のIさん=印刷=はこのほど、申請型「換価の猶予」を実現。4月から2020年3月まで12回に分けて5万円ずつを納付します。
下京税務署に55万円の消費税の分納を申し入れたところ、応対した署員から「換価の猶予」の申請書が手渡されました。
初めての申請に書き方が分からず民商に相談。事務局員と相談しながら「換価の猶予申請書」や「財産収支状況書」を作成し4月12日、提出しました。税務署から電話で銀行口座に関する問い合わせが一度ありましたが、5月16日、「換価の猶予許可通知書」と納付書が送られてきました。
Iさんは「初めてで少し戸惑ったけれど、民商で記入の仕方の相談に乗ってもらえたので意外と簡単だった。毎月、安心して納められる」と話しています。
と相談に来たNさん。郵便局から届いた通知には「定期預金を市役所が解約して回収した・・・」。困惑するNさんが市役所へ電話すると、「お父さんが亡くなった後相続を放棄していないですね。義務があるのに納付頂けないのですから・・」との断言。しかしNさんはお父さんが亡くなった数か月後相続放棄し、当時の債権者には通知を送っていたのです。しかもそれは15年前の事!
後日Nさんと共に市役所・徴収課を訪ねて「15年も経過している。どうしてこんな事に?」の問いに「相続放棄していない以上払うのは義務でしょう。どうしてですか?」の逆質問に。
「では相続放棄していない事を確認した通知はここにあるのですか?。ご本人が確認しますから提示して下さい」。すると課長は「此処には無い。課税課に保管してあり、徴収課はその連絡で手続きしたので瑕疵は無い」と。直に課税課に出向き通知の提示を求め、出てきた書面を広げて課税担当者・徴収課長と面談。通知は「相続放棄していない」の記載ですが証明機関は平成28年3月~28年10月!! 徴収課長は通知の現物を初めて見たらしく、担当者に「これ以前の記録は?」、しかし課税課は黙ったままです。
Nさんが持参した書面は28年3月付の「課税通知」、28年11月付の「督促」。確かに市役所が行った手続きの期間と符合しますが?。 Nさんと共に「裁判所のデータベースは30年分有るのですよ」と提示したのは「相続放棄を証する書面」発行は平成14年です。
「ちょっと待って下さい」と3~5分後の返事は「誠に申し訳ありません手違いでした」、こんな手違いの為に定期預金が消滅している事にNさん絶句です。怒りと共に「預金を元に戻してください」と伝えて帰りました。
後日来所したNさん、「定期が元に戻った!」。しかし、持って行かれたのは定期だけでは無かったのです。「定期で不足していた額が普通預金から引かれた記録は通帳に残る」との事。課長さんは謝罪の言葉より手順を踏まえた手続きが大切な事をわかってくれたかなあ?(津山民商)
他にも同様の事態があるのではと懸念するところです。