「むちゃな差押え!!」が行われている。(津山民商)

「市役所に定期預金を持って行かれた!」

と相談に来たNさん。郵便局から届いた通知には「定期預金を市役所が解約して回収した・・・」。困惑するNさんが市役所へ電話すると、「お父さんが亡くなった後相続を放棄していないですね。義務があるのに納付頂けないのですから・・」との断言。しかしNさんはお父さんが亡くなった数か月後相続放棄し、当時の債権者には通知を送っていたのです。しかもそれは15年前の事!

後日Nさんと共に市役所・徴収課を訪ねて「15年も経過している。どうしてこんな事に?」の問いに「相続放棄していない以上払うのは義務でしょう。どうしてですか?」の逆質問に。

「では相続放棄していない事を確認した通知はここにあるのですか?。ご本人が確認しますから提示して下さい」。すると課長は「此処には無い。課税課に保管してあり、徴収課はその連絡で手続きしたので瑕疵は無い」と。直に課税課に出向き通知の提示を求め、出てきた書面を広げて課税担当者・徴収課長と面談。通知は「相続放棄していない」の記載ですが証明機関は平成28年3月~28年10月!! 徴収課長は通知の現物を初めて見たらしく、担当者に「これ以前の記録は?」、しかし課税課は黙ったままです。

Nさんが持参した書面は28年3月付の「課税通知」、28年11月付の「督促」。確かに市役所が行った手続きの期間と符合しますが?。 Nさんと共に「裁判所のデータベースは30年分有るのですよ」と提示したのは「相続放棄を証する書面」発行は平成14年です。

「ちょっと待って下さい」と3~5分後の返事は「誠に申し訳ありません手違いでした」、こんな手違いの為に定期預金が消滅している事にNさん絶句です。怒りと共に「預金を元に戻してください」と伝えて帰りました。

後日来所したNさん、「定期が元に戻った!」。しかし、持って行かれたのは定期だけでは無かったのです。「定期で不足していた額が普通預金から引かれた記録は通帳に残る」との事。課長さんは謝罪の言葉より手順を踏まえた手続きが大切な事をわかってくれたかなあ?(津山民商)

他にも同様の事態があるのではと懸念するところです。

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2017年4月18日 | カテゴリー : 差し押さえ | 投稿者 : 岡商連