インボイス制度に関しましては自民党へ延期を求める陳情が他団体からも多く寄せられているようです。
昨年配布したリーフレットですが一部連絡先の誤植や県連引越による電話番号変更など、訂正分をPDFファイルにしたモノを用意しましたのでご覧下さい。
国税庁のインボイスパンフ(2021-国税庁 インボイス制度の理解のために)
は難しいとの声もあり概要を理解するための資料としてご覧頂けたらと思います。
TEL.086-426-1578
〒710-0038 倉敷市新田1294
インボイス制度に関しましては自民党へ延期を求める陳情が他団体からも多く寄せられているようです。
昨年配布したリーフレットですが一部連絡先の誤植や県連引越による電話番号変更など、訂正分をPDFファイルにしたモノを用意しましたのでご覧下さい。
国税庁のインボイスパンフ(2021-国税庁 インボイス制度の理解のために)
は難しいとの声もあり概要を理解するための資料としてご覧頂けたらと思います。
今年も3.13重税反対全国統一行動が全国で取り組まれます。
コロナ禍ということもあり集会を中止したり屋外で行う会場もあります。
デモを行う会場でもシュプレヒコールを中止してプラカード宣伝など工夫を行います。
開会に際しては感染対策を行い万全の体制で取り組みます。
日程はそれぞれの民商で異なりますので必ず確認ください。
リーフレットもすでに配布してあると思いますが会外の方ので興味がある方向けにPDFファイルでアップロードしておきますのでご参照ください。
→第53回3.13重税反対リーフ(PDFファイル)
インボイス制度に関して立正大学法政研究所特別研究員・税理士はインボイス制度は憲法に反すると述べられています。
(全国商工新聞2023年1月17日号より)
インボイスは憲法に反する
2023年10月から実施が狙われる消費税のインボイス(適格請求書)制度。税務署の登録番号が付番されたインボイスがないと消費税の仕入税額控除が認められず、免税事業者と取引のある課税事業者は仕入税額控除ができずに納税額が増大したり、免税事業者は課税事業者との取引から排除される恐れがあります。しかし、「インボイスがないと、仕入税額控除ができないとする国税庁は間違い。憲法に反する」。こう指摘する、立正大学法制研究所特別研究員で税理士の浦野広明さんが解説します。
「仕入税額控除のため必要」は誤り
消費税法(以下「消法」) は消費税について定めた法律である(1988年創設)。同法は、消費税の課税標準を課税売上とし(28条)、課税標準に対する消費税から仕入れに係る消馨控除するとしている(30条、仕入税額控除)。
消費税の税額計算方式には「帳簿方式」と「税額票方式」がある。
2016年度の税制改定によって、23年10月1日から「税額票方式」である適格請求書等保存方式(インボイス)が導入される。インボイスは税法上の用語ではなく国税庁が使っている通称である。インボイスは 納品書、請求書、明細書などのことで、消法が規定するインボイスには、①発行事業者名及び登録番号②取引年月日③取引内容④対価・税率⑤消費税額等⑥書類の交付先名を記載することになっている(57条の4第1項)。
国税庁は「仕入税額控除はインボイスがなければできない。申告免除事業者は課税事業者にならないとインボイスを発行できない」と説明しているが、この説明は間違っている。
消法創設と同時に消費税の「基本原則」を示した「税制改革法」が制定された。同法10条2項は「消費税は課税の累積を排除する方式による」としている。消費税の「本質的な課税標準」は「課税売上額から課税仕入額を控除した金額」(付加価値額)であると規定したのである。
法はあくまで手段自己目的化するな
法というものはあくまで目的を達成するための手段である。いかなる場合でも手段が目的になるとする自己目的化は許されない。
近代法の要請は、法が人間行動を封建権力の専制にとらわれず、支配者も被支配者も共に承認し、主体的にこれに服するところの客観的な規範でなければならないということにある。立憲主義は、「憲法は権力を縛るもの」とする市民社会の歴史的構造を知ることにより理解できる。非歴史的考察は、民主主義政治体制や人権秩序を無視して、法が自己目的であるかのように述べる。
インボイスはあくまでも消費税額を求める手段である。インボイスという手段を目的(消費税の計算方法の原則)にすることは、法律に関係なく課税できるということになり、憲法84条の法律による課税制度に違反する。
国税庁はンボイスを強行する理由に「法律で決まっている」ともっともらしく言う。強行する理由は全取引の国家管理と電子関連企業の莫大な利益確保である。法を自己目的化するインボイスの虚偽性を知れば、「法律に書いてある以上それに従うべきである」という言説にだまされることはなくなる。
要するに「消費税の仕入税額控除はインボイスの有無に関係なし」としなければならない。税務署のインボイス策動をはね返すため不可欠なのは、消費税減税とインボイスの中止運動である。
全商連は 2019 年 11 月 25 日、
「食品表示法に基づく栄養成分表示の義務化に関する要望」を
消費者庁に提出。
①栄養成分表示義務者から「販売者」を除くこと
②栄養成分表示を実施する小規模業者に対する補助金を創設すること
③小規模な食品製造・加工業者に対する栄養成分表示義務の免除規定を
周知徹底すること
④スーパー等が、栄養成分表示ができないことを理由に表示義務のない
小規模事業者を取引から排除しないよう強く指導すること―を求めました。ダウンロード・印刷用はこちら
新型コロナウイルス感染症による政府の自粛要請 や入国規制、一斉休校で「中国から材料が入らず工事 がストップ」(建設)、「お客が全然来ない」(飲食)、 「3 月分の仕入れ代金が払えない」(給食納入)、「仕 事が全部キャンセルで給与が払えない」(イベント) など中小業者の営業に大きな影響がでています。 一人で悩まず民商に相談し、経営を守りましょう!
ひとりで悩まずお近くの民商へ
消費税がなぜ今増税してはならないか、自分は関係ないと思っている免税業者のみなさんも実は影響があるのです。
実態のよくわかる商工新聞号外が発表されました。業者向けに地域の会員がお届けしていますが全国500万の影響がある業者にはすべてお届けはできませんので当サイトでも公開致します。是非ご覧ください。
ご相談はお近くの民主商工会まで!お気軽にどうぞ。
また消費税増税反対の署名も広く集めていますので是非ともご協力ください。
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【第4話】社会保障の財源はホントに消費税しかないの?湖東先生が「別の道」を詳しく解説してくれます。
【第3話】 複数税率とインボイス制度は中小企業に大きな負担です!湖東先生が詳しく解説してくれます。
【第2話】「出前は?ケータリングサービスは?屋台の立ち食いラーメンは?」8%と10%のどちらになるのか?導入されれば大混乱を招きそうな消費税の複数税率ですが、湖東先生からのクイズにミナミちゃんは答えられるでしょうか…?