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岡山県商工団体連合会のブログです。県連からの連絡や会議、署名、全国的なニュースや情報をお知らせします。

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年金事務所の強権的な徴収 猶予制度の適用を

全商連の要請に厚労省が回答

人件費を含んだ売掛金などの差し押さえをやめ、社会保険料の引き下げなどを求めた厚生労働省への要請

各地の年金事務所が社会保険料の徴収や差し押さえを強めている問題で、全国商工団体連合会(全商連)は6日、「社会保険料滞納に対する強権的な徴収をやめ、払える保険料への改善を求める」要請書を厚生労働省に提出しました。加賀茂副会長をはじめ各地の民主商工会(民商)から27人が参加。猶予制度の徹底や人件費を含んだ売掛金の全額差し押さえをやめることと併せて高すぎる社会保険料の引き下げ、減免制度の創設などを求めました。

扱いは国税と同様 不当事例は対処する

要請では「納付できないなら倒産しても構わない」な

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ど年金事務所が暴言を吐いている問題を訴え。(1)猶予制度の正確な周知(2)適正な手続きによる対処指導(3)生存権など憲法にのっとった制度の趣旨を理解させること(4)人件費を含んだ債権の差し押さえを正すこと、併せて納税緩和制度を知らせるための対策(5)社会保険料を引き下げ、減免制度や助成金制度の創設-を要請しました。
対応した厚生労働省厚生年金保険適用徴収専門官は「暴言をよしとしているわけではないので、直接連絡をもらえれば事実確認をして一つひとつ対処する」と約束しました。
その上で猶予制度の周知について「手引き、パンフレット、申請書の3点セットを年金事務所のカウンターに配置するように再度徹底する。パンフレットを郵送物と一緒に送付することを検討し、9月までに実施したい」と回答しました。
また、猶予制度の適用について「国税徴収法にのっとって、国税庁と同様の取り扱いをしている」ことを明らかにしました。
その上で、「申請型換価の猶予は、納期限から6カ月以内の納付分が該当するため、事業者にとって有利になる場合に活用してほしい」と回答。一方で「職権による換価の猶予は、社会保険料は毎月支払いがあるため1年間で納付する計画と担保が必要になるなど条件が厳しく、別枠で考えているためパンフレットにも掲載していない」などの問題点も明らかになりました。
滞納処分の停止に関して、延滞金の執行停止は「法律的にできないことはない。検討する」と回答しました。

怒りの告発相次ぐ 各地から改善訴え
担当者が代わり態度が急変する
要請では介護報酬や売掛金が差し押さえられている事例が各地から報告され、岐阜北民商からは2人の会員が告発。年金事務所と相談しながら400万円の滞納分を分納していた介護事業所を運営する会員は、4月になって担当者が変わり、7月までに完納しなければ介護報酬を差し押さえると通告されました。「毎月、当月分とは別に10万円を分納し、前任者は決算書(5月提出)ができたら今後の納付計画を相談しようと言っていたのに急に対応が変わった」と怒りをぶつけました。

約束ほごは問題確認と対応約束
建設業者の会員は得意先2社の売掛金が差し押さえられ、1社から取引中止を通告されました。経営難から滞納額が400万円に。年金事務所と相談し、毎月の発生分は口座振替にして滞納分は毎月3万円の納付を約束しました。
2月に入院し手術を受ける厳しい状況下でも、約束どおりに分納していました。
「来所通知書」(6月8日付)が配達証明で届いたことから、お金をかき集めて15万円を納付しようとしましたが、新しい担当者は受け取りを拒否し、400万円の年内完納を要求。「診断書を見せて働けないと訴えても聞き入れられずに売掛金を差し押さえられ、取引先を失った」と悔しさを訴えました。
徴収専門官は「年金事務所は約束したことを守らなければならない義務があり、一方的にほごにしてはならない」と年金事務所の対応を問題視し、事実経過を確認し対応することを約束しました。

社会保険料負担軽減してほしい
千葉・佐倉民商会員も介護報酬が差し押さえられました。同民商の井原雅子事務局長は「『換価の猶予』や請願書を出しても検討されずに納付できなければ差し押さえをすると言われた。中小業者にとって社会保険料の負担は重い。保険料を引き下げてほしい」と訴えました。

介護報酬の中に人件費含まれる
兵庫・神戸北民商の会員は納付不可能な金額で納付誓約書を書かされた上に介護報酬が差し押さえられました。兵庫県商工団体連合会(県連)の古跡健二事務局員は「差し押さえによって事業所がつぶれれば従業員は辞めざるを得なくなり、利用者も介護が受けられなくなる」と指摘。徴収専門官は「考慮しなければならない問題」と答えました。
また、「介護報酬の9割が従業員の給与。全額差し押さえることはできない」との指摘に対して、徴収専門官は「介護報酬の中に人件費は含まれる」「介護報酬で成り立っている事業所であることを把握しているにもかかわらず、いきなり全額を差し押さえるのは適当ではない」との認識を示しました。

全国商工新聞(2017年7月24日付)

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公庫で融資1250万円実現 ブルドーザー購入資金に=広島・福山民商

ブルドーザー購入資金に
1250万円の融資を受けて購入したブルドーザーと加賀さん

融資を受けてさらに商売を頑張ろうと70歳を過ぎ、1250万円の融資を受けてブルドーザーを購入した会員がいます。広島・福山民商副会長で全商連副会長も務める加賀茂さん=砂利採取。59歳で家業の株式会社親和を引き継いだ加賀さんから、融資実現の手記が寄せられました。

加賀 茂さんの手記
私は60歳近くになって親の商売を継ぎました。仕事は採石、砂利の採取業です。親の代だけでは採取場の後始末がつかないため、引き継いだわけです。

1250万円の融資を受けて購入したブルドーザーと加賀さん

70歳を超えてもうそろそろ引退、と思っていましたが、機械装置を修理したり、重機を買い替えたりするうちに、簡単に「終わり」とすることができなくなりました。
今年に入り辛抱しながら使っていたブルドーザーの寿命がきたように思われ、重機屋さんに相談すると「いいものが見つかったよ」と連絡を受け、写真を送ってもらい、検討の結果購入する決断をしました。
とは言うものの購入費用は1250万円。どうするか思案の末、福山民商に相談し4月、藤本順也事務局長にも同行してもらい、日本政策金融公庫(政策公庫)に1250万円の融資を申し入みました。
応対した融資課長に、(1)市内でも採石業者は少なく公共工事や建設関連の動向、他社と比べて値段が安いことなどから、需要はさらに増えること(2)会社員の長男が時間が取れるときに手伝ってくれ、将来的には後を継ぐこと(3)提供できるような担保がない-ことなどを説明。5月初旬に申込書と併せ、設備計画を基に作成した返済計画書を提出しました。
その4日後の5月12日、「融資することが決まりました。書類を送るので、記入押印の上、返送してください」との連絡があり、1週間後に申し込み通り、無担保で1250万円の融資(年利1.81%、1年据え置き5年返済)が実現しました。大変うれしかった1日でした。

「民商の運動の歴史が後押し」
今回の融資が実現したのは、一つは小規模企業振興基本法の成立で、国が私のような小規模事業者に対し目を向けざるを得なくなったこと。二つに福山民商は今年で創立66年を迎えますが、これまでの運動の歴史が、大きな力で後押ししてくれたと思いました。
これからも健康に気を配りながら、いっそう商売・民商運動を頑張っていこうと思っています。

株式会社親和では採掘した真砂土を大、中、小と3種類に選別します。加賀さんが溶接から組み立てまで自ら手がけた選別機で砂の塊をふるいにかけます。3ミリほどの細い砂(小)はゴルフ場や小学校の砂場や校庭、セメントなどに使用されます。4ミリ~7ミリの砂(中)はお墓やガーデニングに。20ミリ以上の砂(大)は、お寺の境内に敷き詰める砂として使われます。真砂土を3種類に仕分けするのは、加賀さん独自の技術です。

全国商工新聞(2017年7月24日付)

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原水爆禁止2017世界大会 歴史的転機にふさわしく成功を

国連は7日、核兵器禁止条約を加盟国の3分の2にあたる122カ国の賛成で採択しました。被爆者をはじめ、市民社会、非核保有国などが求めてきた条約の採択を心から歓迎します。
原水爆禁止2017年世界大会は、こうした歴史的な情勢のもと8月3日の国際会議に始まり、広島大会5日から6日、長崎大会7日から9日で行われます。
核兵器禁止条約は、人類史上初めて核兵器を違法化、悪の烙印を押し「核兵器全面禁止」へと進む条件を開くものです。条約には「ヒバクシャの受け入れ難い苦しみと被害に留意する」との文言が入り、被爆者への支援も明確にしました。禁止条項には、開発、生産、貯蔵、実験、使用などに加え、核抑止力を意味する「使用の威嚇」が加えられています。核保有国の将来的な条約加盟を想定した手続きも盛り込まれ、核保有国や核兵器に依存する国の批准を迫る世論と運動が極めて重要になります。
安倍晋三政権と日本政府は、核兵器禁止条約に反対し、交渉会議も欠席してきました。米国に追随し世界の流れに逆行するのは、唯一の戦争被爆国にあるまじき態度であり、国内外から大きく批判されてきました。世界大会は、こうした態度をあらため、被爆国の政府としての役割を果たさせる重要な役割も担っています。
世界大会には、国連の代表、禁止条約の議論に重要な役割を果たした政府関係者、世界の反核平和運動の代表、国内で運動を広げる諸団体や個人が集まり、運動を交流、今後の展望を語り合う絶好の機会となります。例年を上回る参加者を世界大会に送るとともに、「平和でこそ商売繁盛」と要求を掲げ「ヒバクシャ国際署名」を大きく広げ、禁止条約を実効力あるものにすることが求められています。
この夏、国民平和大行進を成功させ、憲法9条改憲を許さず、戦争法、共謀罪を廃止・施行させないたたかいと沖縄・辺野古での新基地建設強行など、安倍政権の暴走を止め、平和・民主主義を守る運動を前進させ、世界大会を成功させましょう。

全国商工新聞(2017年7月17日付)

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特別徴収通知書に個人番号記載 対応に悩む自治体 全国実態調査=全商連

6都府県で過半数が不記載
全国商工団体連合会(全商連)は10日、住民税の「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者)」にマイナンバー(個人番号)が印字されて郵送されている実態調査の結果をまとめました。6都府県で過半数の自治体が番号不記載等で送付。番号漏えいを危惧する自治体が多数存在し、住民の要求に応えて来年度からは番号不記載を宣言する自治体があることもが判明しました。
調査内容は(1)個人番号の記載・不記載(2)郵送方法(書留等・普通郵便)(3)目隠しシールの有無(4)用紙の形態-です。
「記載」が852自治体(48.9%)、「一部記載(下4桁のみ番号記載など)」が80自治体(4.6%)、「不記載」が115自治体(6.6%)、「アスタリスク」が79自治体(4.5%)。「一部記載」「不記載」「アスタリスク」を合わせると274自治体(15.7%)となり、群馬、埼玉、東京、大阪、奈良、山口の6都府県では、過半数の自治体が不記載等になっています。
また、番号記載を基本としながらも「給与支払報告書に番号が記載されていない場合は不記載」扱いにした自治体が若干数ありました。

書留の費用なく番号を不記載に
郵送方法は「書留」等が301自治体(17.3%)、「普通郵便」が757自治体(43.5%)、「特定記録」が24自治体(1.4%)、「レターパック」が12自治体(0.7%)でした。
「番号記載は漏えいの危険があり、書留は多額の費用を要する」「(書留など)予算がないため不記載にした」など、課税事務に必要ない番号記載に、多額の費用をかけられないことを訴える自治体もありました。
目隠しシールは、「有り」が45自治体(2.6%)、「無し」が925自治体(53.1%)。個人番号が不記載やアスタリスク表示であっても、目隠しシールを貼っている自治体が19自治体ありました。
用紙の形態については、「普通の用紙」が815自治体(46.8%)、「綴じ込み(圧着)」が120自治体(6.9%)、「その他」が11自治体(0.6%)。

見直しを3回も 負担増えて迷惑
不記載等にした自治体の中には、「情報漏えいの危険があるため」「財政的問題」などを理由に上げています。
また、記載した自治体の中には、「3回見直して発送した。負担が増えて迷惑」など、住民の大事な個人情報保護を優先しつつも、財政措置など負担に苦慮していたことをうかがわせる回答も寄せられました。
※調査は1741自治体(2016年10月10日現在・市町村と東京23区の合計)のうち1130自治体の状況を集計。調査期間は6月1日から7月10日現在で報告があったもの。全国の約600ある民商が自治体への聞き取り、もしくは決定通知書が届いた民商会員からの聞き取りによって実態を確認して調査しました。

全国商工新聞(2017年7月17日付)

 

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換価の猶予活用広がる-ご相談はお近くの民主商工会へ

消費税が一括で払えないとの声が広がり、各地の民主商工会(民商)は「換価の猶予」制度を活用しています。「分納できるので負担が軽くなった」「延滞税率が低くなった」と喜ばれています。

粘り強く交渉重ねて
群馬・前橋民主商工会(民商)のYさん=廃棄物処理=は6月5日、税務署長の職権による「換価の猶予」を実現しました。猶予期間は1年、12回に分けて5万円ずつを納付します。「あきらめないで交渉することが大事。換価の猶予が実現してひと安心」と話しています。
Yさんは2014(平成26)年に職権により換価の猶予が実現し、その後も分割で納付を続けてきました。本税は滞納がなくなったものの延滞税が残っていました。
今年は55万円の消費税が発生しましたが、取引先が減って売り上げが確保できず、一括で納付できなくなりました。事務局員とも相談し、収支と家計の状況が分かる資料を作成して税務署と交渉。併せて延滞税も納税計画を示し、職権型「換価の猶予」が認められました。

民商に相談して申請
「確定申告はしたけれど消費税が一括で納められない」と悩んでいた京都・南民商のIさん=印刷=はこのほど、申請型「換価の猶予」を実現。4月から2020年3月まで12回に分けて5万円ずつを納付します。
下京税務署に55万円の消費税の分納を申し入れたところ、応対した署員から「換価の猶予」の申請書が手渡されました。
初めての申請に書き方が分からず民商に相談。事務局員と相談しながら「換価の猶予申請書」や「財産収支状況書」を作成し4月12日、提出しました。税務署から電話で銀行口座に関する問い合わせが一度ありましたが、5月16日、「換価の猶予許可通知書」と納付書が送られてきました。
Iさんは「初めてで少し戸惑ったけれど、民商で記入の仕方の相談に乗ってもらえたので意外と簡単だった。毎月、安心して納められる」と話しています。

全国商工新聞(2017年7月17日付)

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