【第1話】「軽減税率といっていますが、どこが軽くなるんですか?」ミナミちゃんの疑問に湖東先生が分かりやすく答えてくれます!
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【第1話】「軽減税率といっていますが、どこが軽くなるんですか?」ミナミちゃんの疑問に湖東先生が分かりやすく答えてくれます!
「事業広げる力に」
名古屋南民主商工会(民商)会員で
「有限会社光南産業」を営む竹内一雄さん=建設機械修理=はこのほど、「名古屋市小規模企業経営力
強化設備投資補助金」(別項1)を申請し、新しい機械を購入。今年5月、購入費の10分の1に当たる115万円を獲得しました。申請から獲得までの流れをリポートします。
親の代から創業50年になる光南産業。売り上げが伸び、新しい機械が必要になりました。仕事仲間に相談すると、「自分も使ったことがある。挑戦してみては」と市の設備投資の補助金を紹介されました。
まずは、千種区吹上にある「名古屋市小規模事業金融公社」を訪れ、機械購入が補助制度の対象かどうかをチェック。3回ほど通い、サポートを受けながら事業計画書などの申請書類を書き上げて、2016年6月27日に提出。7月12日に名古屋市から認定の連絡がありました。
さっそくコンピューター制御のNC旋盤機を1150万円で購入。11月に納入され、資金繰りは、機械購入のための資金や融資で賄いました。
認定後は、「小規模企業経営力強化事業計画」を中小企業診断士の指導(無償)を受けながら作成。4月3日に交付書類の作成を終え、5月2日に115万円の満額の確定通知が届き、請求の後、振り込まれました。
また、今回は(1)償却資産(固定資産税)申告(2)経済産業省の「生産性向上設備投資促進税制」(別項2)の活用で、税の減免も行いました。
「時間はかかったが、市や銀行のサポート体制も良いし、事業計画づくりなどの力もついた」と竹内さん。「新しい機械で、これまでできなかった仕事もできるようになる。使いこなして戦力にし、事業を広げられたら」と展望を語っています。
▽(別項1)「名古屋市小規模企業経営力強化設備投資補助金」
10年以上継続して市内に本社を置く小規模事業者が、市内事業所に設置する機械設備などを取得する場合、対象経費の10%(上限300万円以内)を補助するもの。発注先も市内に本社を置く事業者に限る。
市の小規模事業者向け設備投資の補助金は6年前から開始され、17年度も予算7739万5000円で実施。9月29日まで受け付けています。
▽(別項2)経済産業省の「生産性向上設備投資促進税制」
設備投資の促進で生産性向上と経済の発展を図るために設置された税制措置。「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際に、「即時償却または税額控除5%」(2016年3月末日まで)、「特別償却50%または税額控除4%」(16年4月1日~17年3月末日まで)が認められるもの(現在は終了)。
今年度以降は、17年度税制改正によって「中小企業経営強化税制」が新設。認定計画に基づき取得した設備について(1)「固定資産税の特例」(固定資産税が3年間半分に)、(2)「中小企業経営強化税制」(法人税<個人事業主の場合は所得税>での即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用)が受けられます。
ブルドーザー購入資金に
1250万円の融資を受けて購入したブルドーザーと加賀さん
融資を受けてさらに商売を頑張ろうと70歳を過ぎ、1250万円の融資を受けてブルドーザーを購入した会員がいます。広島・福山民商副会長で全商連副会長も務める加賀茂さん=砂利採取。59歳で家業の株式会社親和を引き継いだ加賀さんから、融資実現の手記が寄せられました。
加賀 茂さんの手記
私は60歳近くになって親の商売を継ぎました。仕事は採石、砂利の採取業です。親の代だけでは採取場の後始末がつかないため、引き継いだわけです。
70歳を超えてもうそろそろ引退、と思っていましたが、機械装置を修理したり、重機を買い替えたりするうちに、簡単に「終わり」とすることができなくなりました。
今年に入り辛抱しながら使っていたブルドーザーの寿命がきたように思われ、重機屋さんに相談すると「いいものが見つかったよ」と連絡を受け、写真を送ってもらい、検討の結果購入する決断をしました。
とは言うものの購入費用は1250万円。どうするか思案の末、福山民商に相談し4月、藤本順也事務局長にも同行してもらい、日本政策金融公庫(政策公庫)に1250万円の融資を申し入みました。
応対した融資課長に、(1)市内でも採石業者は少なく公共工事や建設関連の動向、他社と比べて値段が安いことなどから、需要はさらに増えること(2)会社員の長男が時間が取れるときに手伝ってくれ、将来的には後を継ぐこと(3)提供できるような担保がない-ことなどを説明。5月初旬に申込書と併せ、設備計画を基に作成した返済計画書を提出しました。
その4日後の5月12日、「融資することが決まりました。書類を送るので、記入押印の上、返送してください」との連絡があり、1週間後に申し込み通り、無担保で1250万円の融資(年利1.81%、1年据え置き5年返済)が実現しました。大変うれしかった1日でした。
「民商の運動の歴史が後押し」
今回の融資が実現したのは、一つは小規模企業振興基本法の成立で、国が私のような小規模事業者に対し目を向けざるを得なくなったこと。二つに福山民商は今年で創立66年を迎えますが、これまでの運動の歴史が、大きな力で後押ししてくれたと思いました。
これからも健康に気を配りながら、いっそう商売・民商運動を頑張っていこうと思っています。
株式会社親和では採掘した真砂土を大、中、小と3種類に選別します。加賀さんが溶接から組み立てまで自ら手がけた選別機で砂の塊をふるいにかけます。3ミリほどの細い砂(小)はゴルフ場や小学校の砂場や校庭、セメントなどに使用されます。4ミリ~7ミリの砂(中)はお墓やガーデニングに。20ミリ以上の砂(大)は、お寺の境内に敷き詰める砂として使われます。真砂土を3種類に仕分けするのは、加賀さん独自の技術です。
消費税が一括で払えないとの声が広がり、各地の民主商工会(民商)は「換価の猶予」制度を活用しています。「分納できるので負担が軽くなった」「延滞税率が低くなった」と喜ばれています。
粘り強く交渉重ねて
群馬・前橋民主商工会(民商)のYさん=廃棄物処理=は6月5日、税務署長の職権による「換価の猶予」を実現しました。猶予期間は1年、12回に分けて5万円ずつを納付します。「あきらめないで交渉することが大事。換価の猶予が実現してひと安心」と話しています。
Yさんは2014(平成26)年に職権により換価の猶予が実現し、その後も分割で納付を続けてきました。本税は滞納がなくなったものの延滞税が残っていました。
今年は55万円の消費税が発生しましたが、取引先が減って売り上げが確保できず、一括で納付できなくなりました。事務局員とも相談し、収支と家計の状況が分かる資料を作成して税務署と交渉。併せて延滞税も納税計画を示し、職権型「換価の猶予」が認められました。
民商に相談して申請
「確定申告はしたけれど消費税が一括で納められない」と悩んでいた京都・南民商のIさん=印刷=はこのほど、申請型「換価の猶予」を実現。4月から2020年3月まで12回に分けて5万円ずつを納付します。
下京税務署に55万円の消費税の分納を申し入れたところ、応対した署員から「換価の猶予」の申請書が手渡されました。
初めての申請に書き方が分からず民商に相談。事務局員と相談しながら「換価の猶予申請書」や「財産収支状況書」を作成し4月12日、提出しました。税務署から電話で銀行口座に関する問い合わせが一度ありましたが、5月16日、「換価の猶予許可通知書」と納付書が送られてきました。
Iさんは「初めてで少し戸惑ったけれど、民商で記入の仕方の相談に乗ってもらえたので意外と簡単だった。毎月、安心して納められる」と話しています。
北の歓楽街、札幌・ススキノが、風俗営業法(風営法)で揺れています。同法の許可を取らず“接待”したとして、北海道札幌方面中央警察署の署員が十分な指導もせずにスナックの経営者らを相次いで逮捕しました。100万円の罰金を科され、廃業に追い込まれる店も。店が提供していた酒や清涼飲料水の出荷量も減少、街全体の活気にも影響が出ています。
「風営法の許可を取っていないのに接待しましたね。逮捕します」。16年春、ススキノのスナックに警察官が突然押し入り、その場でママを逮捕。その場にいなかった経営者の自宅を家宅捜索の上、パソコン、売上伝票、確定申告書などを押収し逮捕しました。
「女の子が隣に座って接待したというだけで罰金100万円。店がつぶれてもいいということでしょう」。経営者は怒りをぶつけます。
ススキノで店を構えて十数年になりますが、風営法で警察から注意を受けたのは、たったの一度。逮捕される数カ月前のことでした。「1年ぐらい前から、一度は注意、二度目は逮捕される、ということが起きている。ここ数年の逮捕者は20人近くになるのでは」
「注意もされることなく突然逮捕されたママもいる」と話すのはスナックを経営して20年以上のベテランママ。「店の中で手錠をかけられ、腰縄をされた経営者もいる。罰金は軒並み100万円。拘留は2週間前後と聞いている」といいます。
警察による事情聴取も過酷です。「暴力団との関係や、脱税のことも聞かれた」「風営法の許可を取っていない店をうたえ(密告しろ)と言われた」「話してもいないことを調書に書かれ、否定しても撤回してくれなかった」「調書にサインをしないと、ここから出られない、裁判になるぞと脅された」…。
さらにママたちからは驚くべき話が出されました。「初めてのお客が店に入ってきて、スマホで店の中の写真を撮ったり、電話をかけたりした直後に警察が入ってくる。お客を使っておとり捜査をしているのではないか」。逮捕されたママさんたちの容疑は、風営法の許可を取らずに客を“接待”したというもの。「見知らぬ客」が“接待”の現場を確認していた、というわけです。
それにしても、処罰や過酷な取り調べを受けなければならないほどの“接待”とはどういうものか。
風営法は「接待」について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定。それを具体的に示したものが警察庁の通達「解釈運用基準」(図1)です。いわく、(1)談笑、お酌をする(2)ダンスを見せる(3)カラオケを歌い、ほめそやす。ママが歌を選曲する(4)客の側にはべる(5)一緒にゲームをする(6)体を密着させる。「アーン」といって食べものを食べさせる―。
ママさんたちは口をそろえて言います。「警察のおエライさんたちも店によく来るけど、カラオケを使って歌を歌うし、女の子が横に座っておしゃべりやお酌もしていますけどね」
北海道札幌方面中央警察署は、この7月を風俗営業店や深夜酒類提供飲食店に対し「立ち入りを強化」すると広報。風俗営業許可を申請する動きも広がっています。
「風営法の許可を取ることは、業者にとってデメリットもある」と指摘するのは、北海道商工団体連合会の池田法仁事務局長。日の出まで営業できる深夜酒類提供飲食店と比べ、風営法の許可を取れば営業時間は深夜1時まで(ススキノの場合)。また、風俗営業店は信用保証協会の保証対象外として扱われ、経営が厳しくなっても金融機関から融資を受けることが困難で、サラ金やヤミ金に手を出すことになりかねない、と警告します。
お客に笑顔になってほしいというママの願いや「まちのオアシス」といわれるスナックをここまで追い込んでいいのか。カラオケを歌うことが「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」するとした風営法に触れるのか。
全商連の遠藤強常任理事(運動・政策委員長)は言います。「警察による過度な取り締まりの実態を調べるとともに、業者の営業の自由と地位向上のため、弁護士・議会とも共同した取り組みを全国的に進めたい」
風営法の解釈基準見直せ=中村和雄さん(弁護士)に聞く
「改正風営法」が今年6月に施行され、深夜まで飲食を提供できる営業形態としてこれまでの風俗営業、深夜酒類提供飲食店に加え、ダンスなどができる特定遊興飲食店営業が新たに加わった。しかしその境界はあいまいだ。警察は「法改正」に合わせて取り締まりを強化することで、権限の拡大を図ろうとしているのではないか。
風営法は「ダンス規制」問題で明らかになったように時代遅れの法律だが、その目的は性風俗の乱れを取り締まることにある。それとは関係のない限り規制すべきものではない。まず教育的指導が重要であって、84年の「改正風営法」付帯決議(図2)の趣旨に照らしても今回の警察のように逮捕・罰金ありきというのは順序がまったく逆だ。
そもそもカラオケをしたりお酌をしたりすることが「歓楽的雰囲気を醸し出す」接待なのか。警察庁の「解釈運用基準」は「接待」を幅広く解釈しているが、風営法とともに基準自体を見直すべきである。
商工交流会や経営力アップ交流会など、地域の会員どうしのネットワークを生かし、商売を伸ばす知恵と工夫を交流しています。“飲食店スタンプラリー”は、地域活性化のとりくみとして喜ばれています。融資や補助金利用に必要な「事業計画づくり」の学習会や交流会、後継者や若手経営者が集まる青年部も元気です!