岡山県商工団体連合会のブログです。県連からの連絡や会議、署名、全国的なニュースや情報をお知らせします。
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セーフティーネット保証5号の部分保証化を盛り込んだ、中小企業信用保険法等の改正法案が6月7日、参議院本会議で可決、成立しました。法案が審議された衆参経済産業委員会では、日本共産党の真島省三(衆院)、岩渕友(参院)の両議員が「5号の部分保証化は断じて容認できない」と厳しく追及。世耕弘成経済産業相から「資金繰りに影響が生じないよう万全を期したい」などの答弁を引き出しました。国会での審議を通じて明らかになった課題を検証します。
部分保証の拡大に懸念
「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」は、(1)セーフティーネット保証5号を全額保証から部分保証(80%保証)に改悪(2)創業関連保証および特別小口保険(保証)の付保限度額を拡充(3)危機関連保証の創設-が柱です(別項)。公布後1年以内に施行。
〔5号改悪の三つの懸念〕
5号は、不況に苦しむ中小業者の「最後の砦」。リーマンショック後には対象業種を拡大し、約1万6100件の倒産を回避させてきました。
6月6日の参院経産委で岩渕議員は、部分保証化により、(1)新たに5号を利用する中小業者に対する貸し渋り(2)5号を利用している中小業者の追加融資が厳しくなる(3)信用保証制度を基盤とする自治体の制度融資への悪影響-の三つの懸念が、地方自治体や中小企業団体から示されていることを指摘しました。
創業、特別小口は2000万円に拡充
世耕経産相は特別小口保険の付保限度額の拡充や、信用保証協会・支援機関の連携による相談体制の強化なども併せて講じることによって「資金繰りに影響が生じないよう万全を期したい」と述べました。
〔条件変更先の支援〕
同相は、貸し付け条件の変更を行う企業の増加を「モラルハザードの一つの証拠だ」と問題発言をしていました。
岩渕議員は、5号を利用し条件変更をしながらも、4人の従業員を雇用している新潟・村上民主商工会会員(製造業)の実態を紹介し、「小規模事業者が条件を変更しながら、事業の持続的発展のために頑張っていることを評価すべきだ」とただしました。同相は「リスケ(条件変更)を繰り返している企業が本当にしんどい中で日々汗をかいて事業を続けていることは、十分認識している。小口の信用保証については100%の枠を2000万円まで増やすなど、温かい支援もしっかりと行いたい」と述べ、事実上モラルハザード発言を撤回しました。
〔特別小口保険(保証)〕
特別小口保険(保証)の付保限度額の引き上げは、民商・全商連として求めてきたものですが、今回の法改正で1250万円から2000万円への引き上げが実現しました。
特別小口保険は、2015年の法改正で部分保証(80%)に改悪されましたが、真島議員が当時の経産大臣から「(特別小口保険は小規模企業者については)引き続き100%保証として運用する」との答弁を引き出し100%を継続。法案審議で真島議員がさらなる継続を求めると、同大臣は「前々大臣の答弁はしっかりと維持していきたい」と約束しました。
〔危機関連保証〕
リーマンショックといった経済危機や東日本大震災級の災害を想定し、危機関連保証を新設しました(別枠で最大2.8億円。期間は「危機」発生から原則1年延長を含め最大2年)。真島議員は、22年がたった今も阪神・淡路大震災時の借入金の返済に追われている中小業者の窮状を示し、「現実の大震災はわずか1、2年ではとても元の状態には戻らない」と短すぎる実施期間の延長を求めました(5月17日衆院経産委)。
【解 説】
信用保証制度は、2007年10月に責任共有制度が実施され、一部の保証を除き原則、部分保証(80%保証)とする改悪が行われました。
15年の法改正では、NPO法人を信用保険の対象に加えることを理由に、条文上全額保証(100%保証)とされていた特別小口保険を部分保証としました。そして、今回の法改正にあたって政府は「金融機関が過度に信用保証に依存する」と「副作用」が生じると攻撃して、セーフティーネット保証5号にも部分保証を導入してきました。
今回の法改正について、全国商工団体連合会は東京土建一般労働組合と「5号の部分保証化は反対」と署名運動や議員要請行動に取り組んできました。
参院付帯決議では、「小規模事業者の資金調達に混乱が生じることがないよう十分に配意すること」が盛り込まれました。「資金繰りに影響が生じないよう万全を期したい」との大臣答弁も生かしながら、中小業者の資金要求に応える運動を進めつつ、特別小口保険など拡充される制度を自治体の制度融資にも反映させる取り組みが求められます。
広島・福山民主商工会(民商)の太田俊明さんは、県の制度融資を活用し6月初旬、200万円の創業支援融資を実現しました。今年に入って法人を設立したばかりで、「民商の応援もあって実現できました」と笑顔いっぱいです。
太田さんが4月に立ち上げたのは、総合建築業のヒューマン・フィーリングス株式会社。それまでは建築関係の会社に勤めていたものの「経験を生かして独立したい」と、創業したものです。
ところが、設立の費用が予定以上にかさんだこともあって、政策金融公庫に融資を相談しましたが、「融資の受付は会社登記が完了する5月22日以降になる」と言われました。
さまざまな支払い先もあり、焦りが生まれていた時に「融資の相談だったら民商」と、紹介してくれたのが、会員でもある知人の元石勝美さん=左官=でした。
事務所で相談に乗った民商事務局は、太田さんの悩みをしっかり受け止めながらも「焦る気持ちはわかるが、大事なのは今」とアドバイス。一緒になって事業計画を練り直し、広島県の制度融資(創業支援資金=融資期間5年、利率年1・1%)を活用し、200万円の運転資金融資を申し込むことにしました。
しかし後日、信用保証協会から「建設業許可を持っていないにもかかわらず、500万円の受注工事の明細書がある。これでは融資できない」と連絡が。太田さんは県庁の建築課に直接、「私の会社は元請けから一括して受注を受ける総合建築工事を行っている。1500万円までは建設業許可が要らないのではないか」と談判。自分の仕事内容を説明し、建築一式工事に該当することを確認しました。
この後、太田さんは民商と一緒にあらためて信用保証協会を訪問。仕事内容とともに、元請けや取引先からも信頼され、法人化した経緯を説明。保証協会の担当者も「県に確認し、融資の対象になるか検討し、再度連絡します」と回答しました。
そして6月9日、200万円満額の融資実行の連絡が届きました。太田さんは「応援していただいた皆さんの期待に応えられるよう頑張ります」と喜んでいます。
安倍政権が成長戦略の柱に据える「国家戦略特区」決定をめぐり、首相の友人が理事長を務める加計学園に首相らが便宜を図ったのではないかとの疑惑が深まっています。
首相の側近や内閣府が「総理のご意向」などとして、文部科学省に対し、愛媛県今治市への加計学園の獣医学部新設を認めるよう圧力をかけたとされるものです。
同学園には今治市が37億円の土地を提供し、県と市が総事業費のうち96億円も負担します。大阪府豊中市の国有地を格安で払い下げた「森友学園」問題など、‘国政の私物化’というべき数々の疑惑に、国民の怒りが大きく広がっています。
国家戦略特区とは、指定地域を「世界で一番ビジネスがしやすい環境」にするとして規制緩和や税制優遇を行う制度です。
加計疑惑のような問題が起きるのは国家戦略特区が、地方自治体が立候補・提案したそれまでの「構造改革特区」と異なり、首相が議長の特区諮問会議が規制緩和のメニューを策定し、それに見合った事業提案をした区域を特区に指定するトップダウン型で推し進められていることがあります(現在10区域)。
医療や雇用、教育、農業など、国民の生活、生命に直接関わる分野の現行システムを「岩盤規制」と称して規制緩和を推し進め、大企業のもうけを応援する点でも重大な問題をはらんでいます。
規制緩和のメニューでは、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」の大幅な拡大が検討され、医療分野を市場原理に一任しようとしています。また、雇用についても解雇自由や労働条件の上限規制の撤廃などをもくろんでいます。
こうした「一国二制度」の存在を認める規制緩和は、法治国家をゆがめ、憲法25条(生存権保障)、同27条2項(勤労条件の法定化)、同95条(特定の地域に適用される特別法は住民投票の過半数を要する)違反との指摘もあります。
国民の安全・安心を脅かす規制緩和に反対するとともに、中小企業・中小業者を本格的に支援するため、大企業の横暴を規制強化する公正な取引ルールの確立こそ求められています。
広島・三原民主商工会(民商)の兼森浩徳さん=自動車販売=は「商品であって使用しない軽自動車税等の課税免除制度」を活用し、3台分の展示用軽自動車の税金2万7300円が免除になりました。
2014年度「税制改正大綱」に基づいて「地方税法」が「改正」され、2015(平成27)年4月1日以降に車検を受けた車両の軽自動車税が1台7200円から1万800円に増税されました。
自動車販売・修理業者の間から「展示用車両にかかる軽自動車税が大きな負担になっている。他市では免除制度があるので三原市でも制度をつくってほしい」との声が上がり、民商では寺田元子市議(共産)と連携して三原市に制度創設を要望。こうした働き掛けが実り、昨年10月31日に同制度が創設されました。
「取り扱いについて」の案内文書が市内98事業者に送付され、三原自動車販売株式会社を経営する兼森さんの元にも届きました。
軽自動車税の負担を重く感じていた兼森さんは制度を活用するため、申請書類をそろえて3月末に三原市に申請書を提出。「書類に記入したり写真を撮ったりと、手間がかかったけれど、負担が軽くなってうれしい」と笑顔で話していました。
市町村に問い合わせを 申請期限に注意
中古軽自動車等販売業者が4月1日(賦課期日)において商品として所有し、販売を目的としている中古軽自動車等のうち、ナンバープレートの交付を受けているものでも要件を満たしていれば、申請によって軽自動車税の課税免除を受けられます。
対象は軽四輪車、軽三輪車、軽二輪車(125cc超~250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)。
主な要件は販売業者が商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等に記載し、かつ展示しているもので販売を目的としたものであること。所有者および使用者の名義が軽自動車の免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと-などです。
毎年、申請期限があり、それを超えると適用されませんので、注意が必要です。詳しくは市町村に問い合わせをしてください。
また、展示用普通自動車税の減額制度は都道府県税になりますので、都道府県に問い合わせをしてください。