換価の猶予活用広がる-ご相談はお近くの民主商工会へ

消費税が一括で払えないとの声が広がり、各地の民主商工会(民商)は「換価の猶予」制度を活用しています。「分納できるので負担が軽くなった」「延滞税率が低くなった」と喜ばれています。

粘り強く交渉重ねて
群馬・前橋民主商工会(民商)のYさん=廃棄物処理=は6月5日、税務署長の職権による「換価の猶予」を実現しました。猶予期間は1年、12回に分けて5万円ずつを納付します。「あきらめないで交渉することが大事。換価の猶予が実現してひと安心」と話しています。
Yさんは2014(平成26)年に職権により換価の猶予が実現し、その後も分割で納付を続けてきました。本税は滞納がなくなったものの延滞税が残っていました。
今年は55万円の消費税が発生しましたが、取引先が減って売り上げが確保できず、一括で納付できなくなりました。事務局員とも相談し、収支と家計の状況が分かる資料を作成して税務署と交渉。併せて延滞税も納税計画を示し、職権型「換価の猶予」が認められました。

民商に相談して申請
「確定申告はしたけれど消費税が一括で納められない」と悩んでいた京都・南民商のIさん=印刷=はこのほど、申請型「換価の猶予」を実現。4月から2020年3月まで12回に分けて5万円ずつを納付します。
下京税務署に55万円の消費税の分納を申し入れたところ、応対した署員から「換価の猶予」の申請書が手渡されました。
初めての申請に書き方が分からず民商に相談。事務局員と相談しながら「換価の猶予申請書」や「財産収支状況書」を作成し4月12日、提出しました。税務署から電話で銀行口座に関する問い合わせが一度ありましたが、5月16日、「換価の猶予許可通知書」と納付書が送られてきました。
Iさんは「初めてで少し戸惑ったけれど、民商で記入の仕方の相談に乗ってもらえたので意外と簡単だった。毎月、安心して納められる」と話しています。

全国商工新聞(2017年7月17日付)

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展示用軽自動車税を免除 3台分2万7300円=広島・三原民商

広島・三原民主商工会(民商)の兼森浩徳さん=自動車販売=は「商品であって使用しない軽自動車税等の課税免除制度」を活用し、3台分の展示用軽自動車の税金2万7300円が免除になりました。
2014年度「税制改正大綱」に基づいて「地方税法」が「改正」され、2015(平成27)年4月1日以降に車検を受けた車両の軽自動車税が1台7200円から1万800円に増税されました。
自動車販売・修理業者の間から「展示用車両にかかる軽自動車税が大きな負担になっている。他市では免除制度があるので三原市でも制度をつくってほしい」との声が上がり、民商では寺田元子市議(共産)と連携して三原市に制度創設を要望。こうした働き掛けが実り、昨年10月31日に同制度が創設されました。
「取り扱いについて」の案内文書が市内98事業者に送付され、三原自動車販売株式会社を経営する兼森さんの元にも届きました。
軽自動車税の負担を重く感じていた兼森さんは制度を活用するため、申請書類をそろえて3月末に三原市に申請書を提出。「書類に記入したり写真を撮ったりと、手間がかかったけれど、負担が軽くなってうれしい」と笑顔で話していました。

市町村に問い合わせを 申請期限に注意
中古軽自動車等販売業者が4月1日(賦課期日)において商品として所有し、販売を目的としている中古軽自動車等のうち、ナンバープレートの交付を受けているものでも要件を満たしていれば、申請によって軽自動車税の課税免除を受けられます。
対象は軽四輪車、軽三輪車、軽二輪車(125cc超~250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)。
主な要件は販売業者が商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等に記載し、かつ展示しているもので販売を目的としたものであること。所有者および使用者の名義が軽自動車の免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと-などです。
毎年、申請期限があり、それを超えると適用されませんので、注意が必要です。詳しくは市町村に問い合わせをしてください。
また、展示用普通自動車税の減額制度は都道府県税になりますので、都道府県に問い合わせをしてください。

全国商工新聞(2017年7月10日付)

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自主申告で商売に自信がつく

商売に記帳はかかせません。

でも、朝から晩まで忙しい中、毎日の帳面つけはとても大変です。民商は、領収書整理会、パソコン記帳、簿記教室など、多彩な取り組みをしています。気軽に始められ、いつでも質問でき、みんなでワイワイ教え合うスタイルで、「これなら続けられる」「パソコンにも挑戦したい」と好評です。民商で、自分にあった記帳のスタイルを探しましょう。

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2017年4月7日 | カテゴリー : 申告・納税 | 投稿者 : 岡商連

自主記帳・自主申告が基本です。

自分の税金は自分で決めるのが基本です。国から強制されるものではありません。そのために大切なのは、自ら記帳して申告する「申告納税制度」(国税通則法16条)です。
税務署は「来署者の削減」を図るため、相談会場を縮小し、時間制限しています。税務署に行く前に、民商でしっかりチェックを。税金の仕組みや権利を学んで、いっしょに納得・安心の確定申告をしましょう。もちろん規模的に大きな会員の方などは民主的な税理士の指導のもと申告しています。

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2017年4月6日 | カテゴリー : 申告・納税 | 投稿者 : 岡商連

申告って税理士に頼まないとできないの?

いいえ、自分で学んで申告書を作成しても大丈夫です。また自分で出来れば経営がよく見えます。

自営業者にとって税金は一番の悩み。確定申告の準備はできていますか? 経費や控除の見落としはありませんか? 申告は、住民税や国民健康保険などにも連動し、融資や税務調査にもかかわります。逆に、申告しないと税務署から呼び出しや調査をうける危険も。民商は、自営業者の団体として、同じ立場で親身に相談に乗っています。まずは民商へご連絡を!

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2017年4月6日 | カテゴリー : 申告・納税 | 投稿者 : 岡商連