ブログ

岡山県商工団体連合会のブログです。県連からの連絡や会議、署名、全国的なニュースや情報をお知らせします。

Loading

ブログ一覧

禰屋裁判、高裁判決-破棄差戻しに対する声明

声  明

1月12日、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、倉敷民主商工会の禰屋町子事務局員に対する法人税法違反と税理士法違反の事件について、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。

先頭に立って裁判闘争をたたかってきた禰屋さんと弁護団、そして、支援する全国の仲間の奮闘が実ったものである。

本判決には次の三つの意義がある。

第1に、確定申告を前にした1月12日に有罪判決を下し、民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った事である。

第2に、検察と税務当局の一方的な主張に沿い、査察官が作成した報告書を鑑定書に準ずる書面として採用したことについて、「本件査察官報告書等が鑑定書面にあたると認めることはできないのに、これらを鑑定書面として採用して取り調べ、事実認定に用いたのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と断じたことである。

第3に、民商会員と事務局員が行う助け合いの自主計算・自主申告運動を敵視し、「申告納税権が憲法上保障されているものでないことは明らか」とした原判決を取り消したことである。

しかし、本判決は、禰屋さんを「無罪」とせず、査察官報告書に関する部分以外の控訴理由について判断を避けるなど問題点がある。

ただちに、「検察は上告するな」「禰屋さんの公訴を取り下げよ」の要請を大きく広げるとともに、小原さん、須増さんの税理士法違反事件について最高裁に弁論を開かせ、無罪判決を出させるたたかいの強化を呼びかけるものである。

私たちは、国民一人一人にこの事件の不当性を伝え、勝利判決をめざして奮闘する。また、消費税の増税を阻止し、申告納税制度と国民主権に基づく自主計算・自主申告運動をいっそう強め、納税者の権利を守る運動に全力を尽くす。そして、仲間を増やし、組織を強く大きくして、権力による不当弾圧に反撃する決意である。

2018年1月12日

岡山県商工団体連合会
会長 奥田伸一郎

全国商工団体連合会
会長 太田 義郎


Wordによる声明文はこちら
20180112 倉敷・禰屋地裁判決への声明・岡山県連・全商連
PDFによる判決理由の大要はこちら
倉敷・禰屋裁判:控訴審判決理由の大要

Loading

2018年1月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 岡商連

ブログの古い画像が表示されなくなってます。

ブログの基本ソフトのアップデート時に通信不良がありプログラムが展開中に中止されブログソフトが不具合を起こしました。再インストールと設定で現状となっています。写真データはバックアップがあるのですが配置には莫大な労力を要すので予めご了承ください。

Loading

申請型換価の猶予実現 各地の民商

民商では初挑戦

Sさんに届けられた「換価の猶予許可通知書」

群馬・吾妻民主商工会(民商)のSさん=建築=は7月6日、消費税の納付について申請型「換価の猶予」が認められ、1年間、納付が猶予され、毎月2万円ずつを納付することになりました。「換価の猶予」申請は同民商では初の挑戦。「手続きもそれほど難しくなかった。消費税に苦しんでいる人はぜひ活用してほしい」と話しています。
高平さんは2年前に売り上げが1000万円を超え、今年から課税業者になりました。
所得税の申告では、ほとんど利益がありませんでしたが、40万円の消費税を納付しなければならず、「一括では納付できない」と困っていました。
申告時の民商の相談会で、税務署長の職権に加えて納税者が申請できる「換価の猶予」が創設されたことを学び、挑戦することに。6月初旬、必要な資料を持って民商の事務所に出向き、事務局員にアドバイスを受けながら申請書と財産収支状況書を記入し、毎月2万円ずつの納付計画を立て、その足で中之条税務署に向かいました。
署員は「車両があるのではないか?」「預貯金の口座番号と通帳の写しを提出するように」などと言ってすぐには申請を受け付けようとしませんでしたが、高平さんは「納税者が申請できる制度がせっかくできたのに、いろいろ言われると申請しづらくなる」と抗議。最低限の必要事項を記入することで申請書を受け付けさせました。
その後、税務署から二度ほど問い合わせがありましたが、「申請が認められました」との連絡が入りました。

納税者の権利学び
鳥取民主商工会(民商)のHさん(仮名)=水産業=は6月5日、消費税の申請型「換価の猶予」が認められました。29万円の消費税を、毎月6万円ずつ5回に分けての納付が可能になりました。「資金繰りの予定を署員に説明すると理解してくれ、しっかり話も聞いてくれた。『換価の猶予』を申請するのは納税者の権利。多くの人に挑戦してほしい」と話しています。
上野さんはこれまでも一括で払えず分納していましたが、高い延滞税が負担になっていました。3月末に開かれた民商の納税緩和措置についての学習会に参加し、「換価の猶予」制度について(1)延滞税が9%から1.7%に引き下がる(2)財産の換価(売却)が猶予される(3)1年間(延長あり)、安心して分納できる(4)差し押さえの解除も可能になる-ことを学び、「みんなで挑戦しよう」と話し合いました。
その後、資金繰りや家計状況を整理し、申請書と財産状況表を作成し、分納計画を立て5月31日に鳥取税務署に提出し、「換価の猶予」が認められました。

全国商工新聞(2017年8月7日付)

Loading

2017年8月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 岡商連

高額療養費「限度額適用認定証」 交付要件を緩和 国保料滞納者も対象に=京商連

民商の要望実る 

右京区役所国保課長との懇談

京都・右京民主商工会(民商)も加わる右京区社会保障推進協議会は7月18日、京都市右京区役所の国民健康保険(国保)課長と懇談。これまで国保料の滞納がある場合、交付が制限されていた、市の高額療養費制度の限度額適用認定証(注)の交付要件が4月から緩和されたことが判明しました。「滞納者には限度額適用認定証の交付をしないという制裁措置をやめよ」と、民商が2012年以来、毎年行ってきた要請が実ったものです。

京都市は従来、「国保料滞納額の半分以上を納付し、

クリックすると拡大表示します

年度末(5月末)までに完納する計画」ができれば、限度額適用認定証を交付することを内規で定めていました。
今回、国保課長は「4月から内規により、国保料の滞納があっても分納計画を作成し、分納が履行されていれば、限度額適用認定証を交付する」と回答しました。
さらに「分納計画は年度末までの完納計画でなければならないなどの制約はない」「2万円の分納を約束していたものが、資金繰りの悪化で1万円に減額しても、その分納を区役所も承認し、履行されていれば問題ない」「分納計画を確認し、まだ1回目の納付期日が到来しておらず、納付が実行されていない場合でも交付する」と言明しました。

重い医療費の改善を求めて=右京民商
民商では2011年8月、会員のYさん(仮名)=化粧品販売=から、限度額適用認定証の相談が。2010年に夫が失業、裕美さんの事業も厳しい状況で国保料を滞納する中、中学生の娘が入院することに。右京区役所に限度額適用認定証の交付を求めたものの「国保料を滞納しているので交付できない」と断られました。結局、3カ月の入院で、病院窓口でいったん立て替え払いをしなければならない請求額は約96万円に上りました(申請により自己負担限度額を超えた金額は後日払い戻しが可能)。「とても払えない。どうしたらいいか」との相談でした。
民商は早速、Yさんと区役所に行き、高額療養費の給付請求権は本来、国保法110条で2年ですが、経緯を踏まえ、レセプト資料等の保管期間の5年以内であれば請求できると確認。その上で、病院に対し毎月2万円ずつ支払い、入院費用1カ月分を完納するたびに高額療養費の請求を行い、それを入院費の支払いに充て、できるだけ早く完納することで了承されました。
その後、高額療養費の給付請求は厳格に2年以内とされ、国保料滞納の制裁措置として限度額適用認定証が交付されなければ、必要な医療が受けられず、命さえも奪われることになりかねません。
京都府商工団体連合会は対市交渉でこの問題を追及。「資格証明書や短期被保険者証の取り扱いと同様に、機械的に一律の対応を行っておらず、個々の世帯の状況等を十分に聴取するなど、きめ細かな対応の上、交付についての判断を行っている」(14年)との回答を得ましたが、区役所窓口の対応は改善されませんでした。
交付要件の緩和を知ったYさんは、「あの時は本当に惨めだった。父の看病もあり、私自身、看護師から入院を勧められたほど。限度額適用認定証が交付されていたら、あれほど苦労しなくて済んだ。今は滞納はないが、4月からこうした措置が取られて、ホッとした」と笑顔でした。

▽注・高額療養費制度の限度額適用認定証とは
高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代は除外)が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度。負担の上限額は、年齢や所得によって異なる(別表)。いったん窓口で請求された医療費の全額を支払い、後日申請することにより、差額が払い戻される。支給まで、受診した月から少なくとも3カ月程度かかる。
限度額適用認定証は、病院窓口での立て替え払いを避けるため、医療機関ごとに、ひと月の支払い額を自己負担限度額までに抑えられる認定証。事前に、市区町村国保課などで申請し、医療機関の窓口に提示することで、当座の医療費負担が軽減される。

全国商工新聞(2017年8月7日付)

Loading

2017年8月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 岡商連