岡山県商工団体連合会のブログです。県連からの連絡や会議、署名、全国的なニュースや情報をお知らせします。
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【第1話】「軽減税率といっていますが、どこが軽くなるんですか?」ミナミちゃんの疑問に湖東先生が分かりやすく答えてくれます!
声 明
1月12日、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、倉敷民主商工会の禰屋町子事務局員に対する法人税法違反と税理士法違反の事件について、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。
先頭に立って裁判闘争をたたかってきた禰屋さんと弁護団、そして、支援する全国の仲間の奮闘が実ったものである。
本判決には次の三つの意義がある。
第1に、確定申告を前にした1月12日に有罪判決を下し、民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った事である。
第2に、検察と税務当局の一方的な主張に沿い、査察官が作成した報告書を鑑定書に準ずる書面として採用したことについて、「本件査察官報告書等が鑑定書面にあたると認めることはできないのに、これらを鑑定書面として採用して取り調べ、事実認定に用いたのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と断じたことである。
第3に、民商会員と事務局員が行う助け合いの自主計算・自主申告運動を敵視し、「申告納税権が憲法上保障されているものでないことは明らか」とした原判決を取り消したことである。
しかし、本判決は、禰屋さんを「無罪」とせず、査察官報告書に関する部分以外の控訴理由について判断を避けるなど問題点がある。
ただちに、「検察は上告するな」「禰屋さんの公訴を取り下げよ」の要請を大きく広げるとともに、小原さん、須増さんの税理士法違反事件について最高裁に弁論を開かせ、無罪判決を出させるたたかいの強化を呼びかけるものである。
私たちは、国民一人一人にこの事件の不当性を伝え、勝利判決をめざして奮闘する。また、消費税の増税を阻止し、申告納税制度と国民主権に基づく自主計算・自主申告運動をいっそう強め、納税者の権利を守る運動に全力を尽くす。そして、仲間を増やし、組織を強く大きくして、権力による不当弾圧に反撃する決意である。
2018年1月12日
岡山県商工団体連合会
会長 奥田伸一郎
全国商工団体連合会
会長 太田 義郎
Wordによる声明文はこちら
20180112 倉敷・禰屋地裁判決への声明・岡山県連・全商連
PDFによる判決理由の大要はこちら
倉敷・禰屋裁判:控訴審判決理由の大要
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民商では初挑戦
群馬・吾妻民主商工会(民商)のSさん=建築=は7月6日、消費税の納付について申請型「換価の猶予」が認められ、1年間、納付が猶予され、毎月2万円ずつを納付することになりました。「換価の猶予」申請は同民商では初の挑戦。「手続きもそれほど難しくなかった。消費税に苦しんでいる人はぜひ活用してほしい」と話しています。
高平さんは2年前に売り上げが1000万円を超え、今年から課税業者になりました。
所得税の申告では、ほとんど利益がありませんでしたが、40万円の消費税を納付しなければならず、「一括では納付できない」と困っていました。
申告時の民商の相談会で、税務署長の職権に加えて納税者が申請できる「換価の猶予」が創設されたことを学び、挑戦することに。6月初旬、必要な資料を持って民商の事務所に出向き、事務局員にアドバイスを受けながら申請書と財産収支状況書を記入し、毎月2万円ずつの納付計画を立て、その足で中之条税務署に向かいました。
署員は「車両があるのではないか?」「預貯金の口座番号と通帳の写しを提出するように」などと言ってすぐには申請を受け付けようとしませんでしたが、高平さんは「納税者が申請できる制度がせっかくできたのに、いろいろ言われると申請しづらくなる」と抗議。最低限の必要事項を記入することで申請書を受け付けさせました。
その後、税務署から二度ほど問い合わせがありましたが、「申請が認められました」との連絡が入りました。
納税者の権利学び
鳥取民主商工会(民商)のHさん(仮名)=水産業=は6月5日、消費税の申請型「換価の猶予」が認められました。29万円の消費税を、毎月6万円ずつ5回に分けての納付が可能になりました。「資金繰りの予定を署員に説明すると理解してくれ、しっかり話も聞いてくれた。『換価の猶予』を申請するのは納税者の権利。多くの人に挑戦してほしい」と話しています。
上野さんはこれまでも一括で払えず分納していましたが、高い延滞税が負担になっていました。3月末に開かれた民商の納税緩和措置についての学習会に参加し、「換価の猶予」制度について(1)延滞税が9%から1.7%に引き下がる(2)財産の換価(売却)が猶予される(3)1年間(延長あり)、安心して分納できる(4)差し押さえの解除も可能になる-ことを学び、「みんなで挑戦しよう」と話し合いました。
その後、資金繰りや家計状況を整理し、申請書と財産状況表を作成し、分納計画を立て5月31日に鳥取税務署に提出し、「換価の猶予」が認められました。