A:放置せず、納税の誠意を示し、分納相談を
納税が滞ると「催告書」や「差押予告書」などの文書が送られてきます。文書をそのまま放置しておくと、売掛金などを差し押さえされかねません。文書には必ず目を通して民商の仲間と一緒に必要な対策を立てることです。
大事なことは「納税の誠意」を示すことです。「納税の猶予」や「換価の猶予」が適用されるのは納税する意思があることが大前提になります。税金が納期限内に納められない場合は、納付計画を立て民商の仲間と一緒に税務署や自治体に分納相談をしましょう。
税務署などとの分納相談では、「納税の誠意」があることをしっかり伝えた上で
(1)なぜ、税金が納められなくなったのかの理由を説明できるようにする
(2)毎月いくら納められるのか、分納計画を示す
(3)その裏付けとなる収支状況表などを示して分納額が「精いっぱいの金額」であることを訴える
その上で「納税の猶予」や「換価の猶予」の適用を求める―ことが大切です。
窓口では「分納額が少ない」「増やさなければ滞納額が減らない」など徴収を強化しようとします。しかし、国税庁は「納税の猶予等の取扱要領」で「納税者の視点に立って、その申出の内容を十分に聴取し、納税の誠実な意思を有していると認められる場合などについては、換価の猶予等の活用を図るよう配意する」(国税庁長官通達・2015年3月)と明記していますので、通達に添った対応を求めましょう。