A:自主計算パンフレットやパソコン会計学習会で簿記を身につけよう。
民商は、記帳を自分でできるようにするために、わかりやすい帳面を紹介しています。
「初めての経理」から「簿記資格取得」まで、さまざまな経理教室も開いています。民商の記帳・経理は、教え合うから安くて、楽しく、安心です。
TEL.086-426-1578
〒710-0038 倉敷市新田1294
民商は、記帳を自分でできるようにするために、わかりやすい帳面を紹介しています。
「初めての経理」から「簿記資格取得」まで、さまざまな経理教室も開いています。民商の記帳・経理は、教え合うから安くて、楽しく、安心です。
毎月の返済が大変な場合に、一定の期間を決め、元本の据え置きや毎月々の返済額を減らす条件変更ができます。また、新たな融資(真水)を含む、いくつかの借入金を1本化して返済期間を延長し、毎月々の返済額を減らす方法もあります。早めに民商にご相談ください。
この間の民商・全商連の中小企業庁との交渉で、「自己破産などで過去に債務を免責されたことを理由に保証協会が保証を拒否してはならない」との回答をかちとっています。また、その場合、「残債は法律上、請求することはしない」としています。仕事へのノウハウを生かし、再チャレンジするためにも民商とご一緒に、融資をかちとっていきましょう。
国が直接貸し付ける「生活福祉資金」も検討してみましょう。厚生労働省は、生活保護を受ける前の自立を支えるセーフティーネットの役割を担うとしています。保証人がいらず、生活費や教育費などのほか、技能習得や中小業者が必要とする費用(生業費)の貸し付けも行っています。まず民商にご相談ください。
金融機関には、「経営の目利き能力」を発揮して、中小・小規模企業を育てる立場で、円滑な資金提供や適切な経営支援を行うことが期待されています。金融庁も交渉(2013年10月)で、中小・小規模企業の「経営実態を踏まえた細かい対応」を指導するとしています。融資を断わられた理由を明らかにさせて、民商と一緒に、金融機関が本来の役割を果たすよう対応を求めましょう。
政府は「平成25年度補正予算」を踏まえ、原材料・エネルギーコスト高等の影響により資金繰りに困難を来している中小企業・小規模 事業者の資金繰り円滑化に万全を期すため、政府系金融による経営支援型等のセーフティネット貸付が継続・拡充しています。
★「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始(2014年2月1日から)
思い切った事業展開や早期の事業再生等の阻害要因を解消し、中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールです。(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと、(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること、(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること、を定めています。
これらの活用に挑戦してみましょう。
商工会などは国などの補助金などで運営している組織では国の政策などには意見しないのが実情です。消費税増税などに反対できない事はその最もはっきりしている点です。私たちは自分たちの会費だけで運営している組織なので中小業者の営業と暮らしを守る観点から、税の使い方や徴税方法に対し不当であればはっきりと意見をしています。
例えば「国税通則法」や「税務運営方針」から逸脱した調査を行う署員がまれにいるのも事実です。市民に法を守れという一方で勝手な解釈で調査をされては困ります。そういった事態の是正のために税務署に申し入れを行うことはあります。認めない場合は証拠を提示したりして事実を伝えます。ほとんどは総務課長が丁寧に対応、善処いただいています。理由はわかりませんが場合によっては当事者である署員が研修ということで突然税務署からいなくなる事もあります。
また人権侵害や不法行為がともなう悪質な場合は裁判で争うことがあります。これは民商ではなく当事者が争うものです。
また「全国商工新聞」をご購読頂いている税務署、署員の方もあり中小業者に対する理解をいただいています。
日常的には税務行政に真摯に取り組む税務署には敬意をはらっています。
はい、民商にかかわらず小規模法人の自主申告も実は多いのが実態です。仕分けや税務知識をある程度学びパソコンで自主記帳すれば仕分けや申告書作成まで自動的に出来るようになっています。
また申告書作成ソフトも会員にて共有していますので知識が伴えば自動的に決算書は作成できますので全て自分でできます。
民商ではパソコン記帳の学習会をしています。また税法や申告書の書き方は税務署が主催する説明会もあります。個人同様に自分で記帳、申告すれば経営の状況が明らかになり税金の使い方にも関心が高まります。税理士がやらねばならない決まりもありません。
会計の伝票枚数や実務的に自分でこなせないという場合は民主的な税理士をご紹介することも可能です。この場合もあわせて民商で学習をしながらということになり税務調査でも本人の申告内容の把握が一番の自信につながります。
以下、消費税の確定申告の学習動画をご案内しておきます。
動画は民商の会員の皆さん向けに作成されていますが、業者の申告納税に関しては何も変わりません。
平成26年度は、消費税増税に伴い計算を1月~3月・4月~12月に分けて計算しなくてはなりませんでした。
ここでは佐伯正隆税理士により、その方法を解説しています。
セクションごとに分けていますので少しづつ学習してみてください。
1自分でできる消費税確定申告 ― 消費税8%後の確定申告計算方法
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=uwqorB7QsGI&t=105s”]
2自分でできる消費税確定申告 ― 諸経費の計算方法と注意点
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=kdGY_05wUi0&t=68s”]
3 自分でできる消費税確定申告 ― 原則課税の計算方法#1
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=w-zYc4dMXIk&t=1s”]
4 自分でできる消費税確定申告 ― 原則課税の計算方法#2
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=bFJK8K6Wqv8&t=54s”]
5 自分でできる消費税確定申告 ― 原則課税の計算方法#3
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=tTvVynKR_bI&t=88s”]
6 自分でできる消費税確定申告 ― 簡易課税計算 1種のみの事業者編#1
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=H3-G8q9IJ1A&t=43s”]
7 自分でできる消費税確定申告 ― 簡易課税計算 1種のみの事業者編#2
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=MPfsUcHtwjI&t=43s”]
8 自分でできる消費税確定申告 ― 簡易課税計算 2種以上事業者編#1
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=jXFQaLdZ3MQ&t=42s”]
9 自分でできる消費税確定申告 ― 簡易課税計算 2種以上の事業者編#2
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=DGCXWLFV_t8&t=49s”]
10 自分でできる消費税確定申告 ― 簡易課税計算 2種以上事業者編#3
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=c4UadTJ5bDU&t=46s”]
11 自分でできる消費税確定申告 ― 簡易課税計算 2種以上事業者編#4
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=cJtTEvGyY48&t=34s”]
12 自分でできる消費税確定申告-まとめ
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=k9djbZZW8C4″]
どうでしたか、消費税の申告も大変ですよね。民商で一緒に学んで自信の持てる正しい申告をしませんか?
お問い合わせはお近くの民商までお気軽に!
2017年の確定申告書の提出でもそうであったようにマイナンバー欄「未記載も受理、罰則なし」です。
今年の確定申告書では、納税者本人のほか、配偶者や扶養親族、事業専従者の個人番号欄が新設され、記入が求められるようになりました。
税務署の「確定申告の手引き」では、表紙の下半分を制度の説明に割き、「平成28年分以降の所得税等の確定申告書には、マイナンバー(12桁)の記載+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります」と明記。マイナンバーカードの写しや、番号確認書類と身元確認書類の写しを添付する台紙も備え付けています。
これだけを見れば、“マイナンバーは書かなきゃいけない”と思い込んでしまいますが、税務署は、もう一つの重要な事実を伏せています。
それは、全国中小業者団体連絡会(全中連)や全国商工団体連合会(全商連)がこの間、国税庁や厚生労働省、内閣府などとの中央省庁交渉で繰り返し確認してきた「マイナンバーは未記載でも受理する。罰則や不利益はない」との公式回答です(下の図)。
各地の民商や県商工団体連合会(県連)は、マイナンバーの学習会や相談会を開催。「マイナンバーを提出しない旨の宣言書」を提出する取り組みを広げたり、各地の税務署や自治体と交渉して、「マイナンバーを提出しなくても書類は受け付け、不利益や罰則はない」ことを確認しています。
マイナンバー以外でも、税金や融資、経営、払いきれない国保・社会保険料など、営業と暮らしの相談は、何でもお気軽に、自営業者の力強い味方=民商へお寄せください。
給与債権は民法(303条※)上、先取特権として位置付けられていますが、法的な保護は与えられていません。しかし、給与を含む売掛金の差し押さえは十分な配慮がされるべきです。国税庁は財産を差し押さえる選択にあたって「第三者の権利を害することが少ない財産であること」などを定めています(国税徴収法基本通達47条17)。「この第三者は民法上の先取特権を有する給与債権が含まれるべきで従業員の死活にかかわる差し押さえは慎重に行うべきです」(角谷啓一税理士)。
また、国会では衆議院財務金融委員会(09年2月24日)で佐々木憲昭議員(共産)が「税金は賃金を払った上で国が徴収するのが筋ではないか」と追及。与謝野馨財務相(当時)は「私が弁護士であれば労働債権は租税債権より先取特権があると主張する」「法の運用とは規範通りに適用するほかに、社会的妥当性が法概念として必要」と答弁し、労働債権の保護を事実上、認めました。
あきらめずに差し押さえの解除を求めましょう。
※民法303条「先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」
全国商工新聞(2017年2月20日付)より
国税徴収法(75条)では、最低生活や生活の維持に必要な13項目について差し押さえることができない差し押さえ禁止財産としています。また、給与や年金、退職金(同76条)は一定額を超えて差し押さえはできないと差し押さえを制限しています。
また、生活保護法や児童手当法などの特別法によって差し押さえが禁止されている財産(表2)もあります。滞納額を超える差し押さえや無益な差し押さえも禁止しています(同48条)ので、差し押さえがそれらに該当しないかどうか確認することが大切です。
差し押さえ禁止財産であっても、銀行に振り込まれた直後に差し押さえられるという事例が起きています。
鳥取県では児童手当が振り込まれた直後に民商会員の預金が差し押さえられました。県は「児童手当が差押禁止財産であっても口座に入金されれば差し押さえは可能」と主張しましたが、裁判所は「預金に入金された後も児童手当の属性は失っていない」として差し押さえ処分は違法と断罪し、県に児童手当の返還を求めました(2013年11月27日判決確定)。各地の民商ではこの判決を示して不当な差し押さえをやめさせています。