Q:国民健康保険料(税)をやむを得ず払いきれずにいたために、保険証を取り上げられてしまいました。なんとかできませんか?

A:国保は、憲法25条や国保第1条にもとづく皆保険制度です。民商では、国・自治体に、だれもが、いつ、どこででも、安心して医療を受けられるようにする責任を果たすよう求めています。

保険証の取り上げを許さない制度(特別の事情)の活用も検討します。資格証明書(窓口全額支払い)が交付された世帯でも、高校生以下の子どもについては短期証が交付されるようになりました。政府は「家族が病気で医療機関で一時支払いができない場合、世帯主の申請があれば短期証を発行できる」との答弁書を閣議決定しています。最寄りの民商にご相談ください。

Q:保険料を払いきれず、納付相談をしてきましたが、売上金を差押えられてしまいました。厳しい実情を訴えましたが、まったく聞き入れてもらえません。

A:営業と生活の維持を困難にする差押は、憲法の「生存権」「財産権」を保障する立場から許されません。

最低限生活の保障、生業の維持、従業員の給与など、基本的人権は保障されなければなりません。民商・全商連では「税金・保険料の滞納処分から身を守る10の対策(PDF版)」を力に生活と権利を守っています。ぜひご相談ください。

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