A:「番号なくても私たちに不都合はありません」
2017年の確定申告書の提出でもそうであったようにマイナンバー欄「未記載も受理、罰則なし」です。
今年の確定申告書では、納税者本人のほか、配偶者や扶養親族、事業専従者の個人番号欄が新設され、記入が求められるようになりました。
税務署の「確定申告の手引き」では、表紙の下半分を制度の説明に割き、「平成28年分以降の所得税等の確定申告書には、マイナンバー(12桁)の記載+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります」と明記。マイナンバーカードの写しや、番号確認書類と身元確認書類の写しを添付する台紙も備え付けています。
これだけを見れば、“マイナンバーは書かなきゃいけない”と思い込んでしまいますが、税務署は、もう一つの重要な事実を伏せています。
それは、全国中小業者団体連絡会(全中連)や全国商工団体連合会(全商連)がこの間、国税庁や厚生労働省、内閣府などとの中央省庁交渉で繰り返し確認してきた「マイナンバーは未記載でも受理する。罰則や不利益はない」との公式回答です(下の図)。
各地の民商や県商工団体連合会(県連)は、マイナンバーの学習会や相談会を開催。「マイナンバーを提出しない旨の宣言書」を提出する取り組みを広げたり、各地の税務署や自治体と交渉して、「マイナンバーを提出しなくても書類は受け付け、不利益や罰則はない」ことを確認しています。
マイナンバー以外でも、税金や融資、経営、払いきれない国保・社会保険料など、営業と暮らしの相談は、何でもお気軽に、自営業者の力強い味方=民商へお寄せください。