A:再チャレンジのための具体的な事業計画を示して粘り強く交渉しましょう。
この間の民商・全商連の中小企業庁との交渉で、「自己破産などで過去に債務を免責されたことを理由に保証協会が保証を拒否してはならない」との回答をかちとっています。また、その場合、「残債は法律上、請求することはしない」としています。仕事へのノウハウを生かし、再チャレンジするためにも民商とご一緒に、融資をかちとっていきましょう。
TEL.086-426-1578
〒710-0038 倉敷市新田1294
この間の民商・全商連の中小企業庁との交渉で、「自己破産などで過去に債務を免責されたことを理由に保証協会が保証を拒否してはならない」との回答をかちとっています。また、その場合、「残債は法律上、請求することはしない」としています。仕事へのノウハウを生かし、再チャレンジするためにも民商とご一緒に、融資をかちとっていきましょう。