Q:国民健康保険料(税)をやむを得ず払いきれずにいたために、保険証を取り上げられてしまいました。なんとかできませんか?

A:国保は、憲法25条や国保第1条にもとづく皆保険制度です。民商では、国・自治体に、だれもが、いつ、どこででも、安心して医療を受けられるようにする責任を果たすよう求めています。

保険証の取り上げを許さない制度(特別の事情)の活用も検討します。資格証明書(窓口全額支払い)が交付された世帯でも、高校生以下の子どもについては短期証が交付されるようになりました。政府は「家族が病気で医療機関で一時支払いができない場合、世帯主の申請があれば短期証を発行できる」との答弁書を閣議決定しています。最寄りの民商にご相談ください。

Q:国保料(税)が高すぎて払えない!

A:国民健康保険料(税)は、4人家族の場合、所得200万円で年間30万円もかかります。高すぎて払えない人が出てくるのは当然です。


 国保料(税)の減額・免除には、国による一律の制度のほか、自治体独自の制度もあります。世帯所得が生活保護基準の1.5倍程度の場合や不況などで減少した場合など、対象は多様です。申請が必要ですので、最寄りの民商にご相談ください。