高額療養費「限度額適用認定証」 交付要件を緩和 国保料滞納者も対象に=京商連

民商の要望実る 

右京区役所国保課長との懇談

京都・右京民主商工会(民商)も加わる右京区社会保障推進協議会は7月18日、京都市右京区役所の国民健康保険(国保)課長と懇談。これまで国保料の滞納がある場合、交付が制限されていた、市の高額療養費制度の限度額適用認定証(注)の交付要件が4月から緩和されたことが判明しました。「滞納者には限度額適用認定証の交付をしないという制裁措置をやめよ」と、民商が2012年以来、毎年行ってきた要請が実ったものです。

京都市は従来、「国保料滞納額の半分以上を納付し、

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年度末(5月末)までに完納する計画」ができれば、限度額適用認定証を交付することを内規で定めていました。
今回、国保課長は「4月から内規により、国保料の滞納があっても分納計画を作成し、分納が履行されていれば、限度額適用認定証を交付する」と回答しました。
さらに「分納計画は年度末までの完納計画でなければならないなどの制約はない」「2万円の分納を約束していたものが、資金繰りの悪化で1万円に減額しても、その分納を区役所も承認し、履行されていれば問題ない」「分納計画を確認し、まだ1回目の納付期日が到来しておらず、納付が実行されていない場合でも交付する」と言明しました。

重い医療費の改善を求めて=右京民商
民商では2011年8月、会員のYさん(仮名)=化粧品販売=から、限度額適用認定証の相談が。2010年に夫が失業、裕美さんの事業も厳しい状況で国保料を滞納する中、中学生の娘が入院することに。右京区役所に限度額適用認定証の交付を求めたものの「国保料を滞納しているので交付できない」と断られました。結局、3カ月の入院で、病院窓口でいったん立て替え払いをしなければならない請求額は約96万円に上りました(申請により自己負担限度額を超えた金額は後日払い戻しが可能)。「とても払えない。どうしたらいいか」との相談でした。
民商は早速、Yさんと区役所に行き、高額療養費の給付請求権は本来、国保法110条で2年ですが、経緯を踏まえ、レセプト資料等の保管期間の5年以内であれば請求できると確認。その上で、病院に対し毎月2万円ずつ支払い、入院費用1カ月分を完納するたびに高額療養費の請求を行い、それを入院費の支払いに充て、できるだけ早く完納することで了承されました。
その後、高額療養費の給付請求は厳格に2年以内とされ、国保料滞納の制裁措置として限度額適用認定証が交付されなければ、必要な医療が受けられず、命さえも奪われることになりかねません。
京都府商工団体連合会は対市交渉でこの問題を追及。「資格証明書や短期被保険者証の取り扱いと同様に、機械的に一律の対応を行っておらず、個々の世帯の状況等を十分に聴取するなど、きめ細かな対応の上、交付についての判断を行っている」(14年)との回答を得ましたが、区役所窓口の対応は改善されませんでした。
交付要件の緩和を知ったYさんは、「あの時は本当に惨めだった。父の看病もあり、私自身、看護師から入院を勧められたほど。限度額適用認定証が交付されていたら、あれほど苦労しなくて済んだ。今は滞納はないが、4月からこうした措置が取られて、ホッとした」と笑顔でした。

▽注・高額療養費制度の限度額適用認定証とは
高額療養費制度とは、病院や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代は除外)が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度。負担の上限額は、年齢や所得によって異なる(別表)。いったん窓口で請求された医療費の全額を支払い、後日申請することにより、差額が払い戻される。支給まで、受診した月から少なくとも3カ月程度かかる。
限度額適用認定証は、病院窓口での立て替え払いを避けるため、医療機関ごとに、ひと月の支払い額を自己負担限度額までに抑えられる認定証。事前に、市区町村国保課などで申請し、医療機関の窓口に提示することで、当座の医療費負担が軽減される。

全国商工新聞(2017年8月7日付)

2017年8月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 岡商連