「特別徴収税額決定・変更通知書」に個人番号(マイナンバー)を記載しない要請

伊原木知事への申し入れを行いました。

個人情報の漏洩が大きな社会問題になっています。

そんななかで導入されたマイナンバー。労働者はマイナンバーを雇用主に提出するように言われていますが、現在のところ義務ではありません。ところが、国は、市町村が発行する地方税の「特別徴収税額決定通知書」にマイナンバーを記載して事業所に送るよう指導しています。
マイナンバーの漏洩防止ということで雇用主に知らせていない人もふくめ、すべての従業員のマイナンバーが、市町村から企業・事業所に知らされることになります。慎重に扱うべき情報が含まれているのに、普通郵便で送るところもあるようです。

届いた通知書が、マイナンバーの担当者にきちんと届かない危険もあります。特に中小零細な起業では管理責任者(専任)や安全な管理システムは導入ができません。子供や同居人が開封して人目に晒す可能性もあります。

そもそも、知らせたくないと意思表示している従業員のマイナンバーが、市町村を通じて事業所・企業に知らされるというのはいかがなものでしょうか。

雇用主と従業員との関係悪化にもつながりかねません。事業所には、マイナンバーの漏洩には、他の個人情報の漏洩に比べ非常に重い処罰(懲役4年以下または200万円)が課されることになっていますが、行政の側からリスクを高めるというのも納得できません。

対応した県の担当者は、「国から記載するよう指導がある」との回答に終始。

私たちはは、上記のような懸念を指摘し、仙台市は「通知書」に記載せず、別に受給者番号とマイナンバーのみを印字した付票を送ることで、万が一ミスが起こっても個人に結び付くことを防ぐ努力をしていることを紹介。

「せめてこのような事例を市町村に知らせたらどうか」と訴えました。

市町村にもこの交渉内容は伝えるとの事でしたので各窓口にも伝わるでしょう。(写真:森脇県議・同、記事流用)

2017年4月18日